仙台高等裁判所 昭和24年(う)306号 判決
酒税法第十四条によれば、「酒類を製造せんとする者は、製造すべき酒類の各種類に付き製造場一個所毎に、政府の免許を受くべし」とあつて、酒税法の精神は、徴税の目的を達するが為に、各種類毎に免許を受けしむる趣旨であること明かである。されば、免許を受けないで、種類の異つた酒類を密造した時は各酒類毎に、無免許密造罪を構成するもので、其の同一の場所に於て同時に相次いで製造したと否とは、一罪と数罪との区別に、何等の関係を有するものではない。蓋し、密造行為は各酒類毎に別異であるのみでなく、その侵害する徴税権も各別であるからである。